物流二法

物流二法

1989年12月に公示され、1年後から施行された「貨物自動車運送事業法」と「貨物運送取扱事業法」の2つの法律を指す。貨物自動車運送事業法は、旧・道路運送法で規制されていた トラック事業の自由化を進めるため、路線、区域の事業区分を廃止し、事業を免許制から許可制に、運賃・料金も認可制から事前届け出制にした。同法は2003年に改正され、営業区域規制は廃止、運賃・料金は事後届け出制となった。貨物運送取扱事業法は、各輸送機関別に規定されていた運送取扱事業を一つにまとめ、他の運送会社を利用して運送を行う利用運送事業(許可制)と、荷主と運送会社の運送契約を仲介する運送取次事業(登録制)に分けた。運賃・料金は事前 届け出制となった。こちらも03年に「貨物利用運送事業法」として改正され、荷主先までの集荷・配送を併せて行うか否かによって第一種(登録制)と第二種(許可制)に分類された。運賃・料金は事前届け出制から事後届け出制へと変更された。

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