貨物利用運送事業法

貨物利用運送事業法

自社以外の運送会社の運送手段を利用して貨物運送を手掛ける事業を規定した法律。第一種と第二種に分かれる。第一種利用運送事業(登録制)は、実際に貨物を運ぶ実運送が、トラック、船舶、航空などのうち1種類のみを利用して運送する事業。第二種利用運送事業(許可制)は、トラック以外に船舶、飛行機、鉄道などを組み合わせて、荷主先への集荷・配送まで行う一貫輸送サービス事業。

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