貨物自動車運送事業法

貨物自動車運送事業法

1990 年施行の物流二法の一つ。トラック運送事業の種類・許可・安全確保義務などについて規定した法律。それまで旅客と貨物の両方を規定していた道路運送法から貨物運送に関する部分を切り離し、新たに法制化したもの。従来の路線トラックと区域トラックの事業区分を廃止し、一般貨物自動車の事業区分の中に、貸し切りと積み合わせを分類した。また事業の免許制を許可制にし、運賃は許可制を事前届け出制に変更するなど規制を緩和した。さらに、運行管理者を国家資格とし、過労運転の防止や過積載の禁止など安全規制を強化した。2003 年に改正があり、営業区域規制が撤廃され、運賃は事後届け出制となった。さらに18 年12 月に改正法が成立。トラックドライバーの罰則付き残業上限規制が始まる直前の 24年3月までの時限措置として、国土交通相による標準的な運賃の告示などが盛り込まれた。

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