貨物利用運送事業
貨物利用運送事業
自社以外の運送会社の運送手段を利用して貨物運送を手掛ける事業。単に「利用運送事業」とも呼ばれる。貨物利用運送事業は、車両を持つ必要がないので、営業所に運行管理者、整備管理者などの資格者を置く必要がない。1990 年施行の物流二法では「貨物運送取扱事業」と呼ばれ、利用運送事業(許可制)、運送取次事業(登録制)、外国人などによる国際貨物運送取扱事業と通運計算事業(届け出制)などに分かれていたが、2003 年の改正で、運送取次事業は廃止され、他は利用運送事業に一本化された。
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関連用語:貨物利用運送事業法