荷主勧告制度
荷主勧告制度
貨物自動車運送事業法第 64 条に基づき、トラックドライバーが行った過積載運行などの違反について、荷主が指示するなど主体的な関与が認められた場合、国土交通省が当該荷主に対し是正措置を勧告し、トラック運送会社の違反行為の再発防止を図る制度。勧告発動により荷主名が公表される。2014 年の改正では、運送会社の違反が荷主による輸送安全阻害行為によるものと認められれば、運送会社の協力要請書を待たず荷主勧告が発動可能になった。また 17 年の改正では、荷主関与の判断基準が明確化されると同時に、荷主への協力要請も早期に行うこととされた。判断基準の明確化では、過労運転を助長する改善基準告示の違反や、過積載など車両制限令、道路交通法の違反が判断基準になるとされた。19年には、運送会社の法令順守に必要な配慮を義務付けるとともに、貨物軽自動車運送を制度の対象に追加。24 年 3 月までの時限措置として、法令違反を強いる行為をしている疑いのある荷主に国 土交通相が「働き掛け」を行う。
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関連用語:貨物自動車運送事業法