届け出運賃

届け出運賃

1990 年施行の物流二法で、トラック運賃は認可制から事前届け出制へと変更され、2003 年には事後届け出制となった。運賃の種類は6 種類。
①積み合わせ運賃:一般貨物自動車運送 事業の範囲内で、1台の車両に複数の荷主の貨物を積み合わせて輸送することができる。確定額または幅運賃で、重量または容積、距離、地帯に応じて設定
②宅配便運賃:特別積み合わせ貨物(30キログラム以下の1口1個の貨物)輸送に適用。運賃は、確定額で、重量または容積、距離、地帯に応じる
③メール便運賃:特別積み合わせ貨物輸送、またはこれに準じる貨物運送で郵便法の「信書」に該当しない書類、商品カタロ グなど比較的軽量な荷物を運ぶ運賃。この運送方法は、荷受人の郵便受けなどに投かんする方法で運送行為が終了する。運賃は確定額で、重量または容積、距離、地帯に応じる
④貸し切り運賃:企業が自社の製品を運ぶ場合など、車両を貸し切って行う貨物運送の運賃。確定額または幅運賃で、使用車両、距離または時間に応じる
⑤引っ越し運賃:車両を貸し切って行う 引っ越し貨物運送。見積書の提出(無料)、付帯 サービスを伴う運賃は、確定額または幅運賃で、使用車両、距離または時間に応じる
⑥特殊運賃:特殊な構造の車両での運送。運賃は、確定額または幅運賃で、使用車両と距離、時間に応じて設定

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