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26/07/28
旧・下請法、運輸業の勧告・指導720件 支払減額、書面の未記載
公正取引委員会が2025年度、旧・下請法(現・中小受託取引適正化法)違反で実施した勧告・指導件数は8300件で、うち運輸・郵便業は前年度比30・2%増の720件だった。下請け代金の一方的な減額や書面の未記載などが挙げられた。
運輸・郵便業の勧告と指導の件数は全体の8・7%を占め、業種別では4番目となった。最も多かった業種は製造業で36・4%、次いで卸・小売業23・1%、情報通信業10・9%の順だった。
具体的な事例を見ると、四国地区では、協力会社に支払う代金から金融機関の振込手数料を超える金額を差し引いていた。近畿でも振込手数料を協力会社側が負担することを書面で合意せずに一方的に行っていた。
書面交付の違反では、沖縄で協力会社の社名や下請け代金の額を記載していないケースが認められ、改善と報告が求められた。北海道では、発注時に交付する書面を一部の協力会社に渡していなかったと是正があった。
不当な利益提供の要請では、ある元請けが協力会社に発地から自社倉庫を経由して着地まで運送させていたにもかかわらず、発地から着地へ直行した代金のみを支払っていた。自社倉庫を経由した運送業務は無償で行わせていたことを指導した。
執筆者:Ye-Live編集部
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