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26/07/06

石原物流・自動車局長、特定事業者の指定数公表 要件確認など済み次第

 国土交通省の石原大物流・自動車局長は6月30日の会見で、一定規模以上の荷主と物流企業を指定する制度について、国による指定が終わり次第、該当企業数を公表する考えを示した。
 4月の改正物流効率化法の全面施行を受け、国の定める基準値以上の企業は特定荷主、特定貨物自動車運送事業者などと指定され、5月に届け出が締め切られた。指定された企業は10月までに、荷待ち・荷役時間の削減、積載効率の向上といった対策をまとめた中長期計画の策定・提出が義務付けられている。
 届け出に関し、石原局長は「(提出された内容を)担当部局が指定要件と照らし合わせ、合っているかの確認を行っている」と説明。一部企業では所管と別の省に届け出てしまうケースもあったようで、「指定が完了した段階でを公表したい」とした。指定数以外の内容は検討中とした。
 改正物効法では、年間の取扱貨物重量や保有車両台数、貨物保管量で、国の定める基準値以上にもかかわらず、指定の届け出を行わなかった企業には罰則を科す。指定漏れについて石原局長は「まず事情を聞き対応を求めた上で、督促に応じない場合は対応を考える」とした。

Ye-Live編集部

執筆者:Ye-Live編集部

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