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24/02/19
軽貨物運送、管理者選任など義務付け、違反企業には罰金
軽貨物自動車運送の安全対策を強化するため、国土交通省は貨物自動車運送事業法を改正する。事業開始時の制度変更や安全管理者の選任を義務付けることなどが柱となる。13日、政府が改正案を閣議決定し、今通常国会での成立を目指す。
改正案では、軽貨物の安全対策を一般貨物自動車運送とほぼ同じ内容にするのがポイント。例えば、事業を開始する際、軽貨物は許可制としているいるが、一般と同じく届け出制に変更する。
軽貨物は安全に不可欠な知識や意識が低く、事故増加につながっていることから、法令などの知識を担保するため、新たに安全管理者の選任を義務付ける。2年ごとに定期講習も受講させる。届け出を行わなかったり、管理者を未選任だった場合は、100万円以下の罰金を科す。
また、死傷者を出すなど一定規模以上の事故を起こした場合、地方運輸局や運輸支局を通じて国交相への報告も義務化。未報告・虚偽報告に対しては過料50万円以下とする。軽貨物に関する事故報告・安全確保命令の情報も国交省のホームページで公表していく。