特別積み合わせ貨物運送事業
特別積み合わせ貨物運送事業
一般貨物自動車運送事業のうち、不特定多数の荷主から集荷した貨物を営業所・ターミナルで仕分けし、運行車で遠隔地の営業所・ターミナルに輸送、さらにそこで配達に必要な仕分けをして配送する運送事業。「特積み」と呼ばれる。物流二法以前(旧法)の路線トラック事業に相当する。運行車・集配車を持ち、幹線ルー トを定め、貨物追跡管理体制を整備し、事業計画を申請して国土交通省が許可する事業形態。
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関連用語:一般貨物自動車運送事業、トラックターミナル