倉庫業法

倉庫業法

倉庫業法は、1956 年に制定された。倉庫業を開業するには、国土交通相の登録を受ける必要がある。倉庫業の適正な運営と倉庫証券の円滑な流通を目的としてる。倉庫業は、明治以来自由営業として発達したが、現行法では、倉庫、倉庫業、倉庫証券を定義するほか、営業についても広範な規制が設けられている。2003年に改正され、①倉庫業への参入が許可制から登録制へ②倉庫管理主任者選任の義務付け③料金の事前届け出制から事後届け出制へ④事業改善命令の新設⑤優良トランクルームの認定—などが規定された。

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