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26/05/19

改正物効法、輸送安定化へ新施策 参院本会議で可決・成立

 物流効率化法の改正案が5月13日の参院本会議で可決・成立した。ドライバーの労働負荷軽減を図りつつ、安定的な輸送力を確保するため、中継輸送を促進することが柱。今後新たな計画認定制度を創設した後、国土交通相から認定を受けたトラック運送会社などは、税制特例などの支援を受けることができる。
 月内に公布後、6月以内に施行する。この間、国交省は関係者の連携・協働を促進するため、中継輸送の実施に関する基本方針を策定する。国や地方公共団体、荷主・物流会社への努力義務規定も設ける。
 例えば、運送会社にはドライバーの過労運転防止の観点から同業他社と連携して中継輸送を推進することを求める。荷主・倉庫会社には業務に支障を来さない範囲で協力を促していく。

税制特例、補助などで支援

 中継輸送を行う会社は新設する認定制度に基づき計画を策定し、国交相の認定を受けると、さまざまな支援を受けられる。計画策定の対象は運送会社で、少なくとももう1社別の運送会社とパートナーを組み、2社以上の連携が条件。枠組みに荷主や倉庫会社などを加えることも可能。
 中継輸送施設は高速道路の近くに立地し、一時的な保管機能を持つものが対象。具体的な要件は基本方針と合わせ、施行までに策定する。認定を受けた計画は国による支援を受けられ、税制特例で5年間、建物の固定資産税・都市計画税の課税標準を半額に、構造物の固定資産税の課税標準を4分の3に軽減する。
 「税制特例では運送会社の新設施設に加え、計画で連携する荷主や倉庫会社、物流不動産の施設が対象になる可能性も想定される」(国交省)。
 他にも、鉄道・運輸機構からの資金の出資・貸し付け、国交省から計画策定時や初年度の運行経費の補助を受けることができる。都市計画法に基づく開発許可への配慮、貨物自動車運送事業法に関わる行政手続き一括化のための特例もある。
 ドライバー不足に直面する中、国交省は中継輸送を推進し、労働環境改善と安定的な物流の確保を両立させたい考え。2030年度までに全国で20事例の計画を目標に掲げる。