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26/04/10

改正運輸事業振興助成法、参院で全会一致で可決

 運輸事業振興助成交付金の継続を盛り込んだ議員立法が3月31日、参院本会議で全会一致で可決・成立した。4月1日の旧暫定税率廃止後も、運輸事業振興助成交付金制度は5年間継続する。
 成立した改正運輸事業振興助成法の施行日は、旧暫定税率が廃止された4月1日。旧暫定税率に関する条文を削除し、廃止後も交付金制度を維持できるようにした。法律の効力は2031年3月31日まで。効力失効後も経過措置を設け、貨物輸送の安全確保や環境対策事業に交付済みの交付金を使用できる。
 法案を巡っては、旧暫定税率廃止後も交付金制度を維持すべく、昨年12月の臨時国会で運輸事業振興助成法改正案が提出されたが、衆院解散で廃案となった。その後今特別国会で再提出され、3月13日の衆院本会議で可決していた。
 また、同日の参院国土交通委員会で、自民、立憲民主、国民民主など与野党6会派と、各派に属さない永江孝子参院議員と平山佐知子参院議員が付帯決議を付け、今年度の交付金に関する予算について、公平・中立な観点から関係省間で鋭意協議、調整の上で速やかに執行するよう要請した。27年度以降の交付金に関する予算も同様に執行することを求めた。
 付帯決議ではこの他、トラック適正化二法の制度設計と運用に向け、交付金に関する予算の在り方を検討することを記載。中東情勢の混乱に伴う燃料価格の高騰を受け、社会基盤を支えるトラック、バス、タクシー事業や、国民生活に多大な影響が生じることが予想され、事業者や国民生活に負担が及ばないよう措置を講じることも明記した。