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25/12/12
公取委、センコーと南日本運輸に下請法違反で勧告
配送を委託した下請けに積み降ろしなどの業務を無償でさせていたとして、公正取引委員会は12月12日、センコーを下請法(不当な経済上の利益提供要請の禁止)違反と認定し、再発防止を求める勧告を行った。
公取委によると、センコーは2022年12月~今年1月、荷主から請け負った運送業務を委託する計17社のドライバーなどに、荷積み・荷降ろしや付帯業務をさせた対価を払っていなかった。
また22年12月~昨年3月には、積み降ろしの準備を終えていなかったといった自社都合にもかかわらず、貨物受け渡しのため、計19社のドライバーを無償で長時間待機させていた。
公取委はセンコーに再発防止を求めるとともに、荷役などで発生した対価の支払を要請した。
また4日には、運送業務を委託した下請けへの代金を不当に減額したとして、南日本運輸倉庫を下請法違反(下請け代金の減額の禁止)と認定し、再発防止を求める勧告を行った。
公取委によると、同社は昨年6月~今年9月、荷主から請け負った食品などの運送業務を複数の下請けに再委託する際、「元請け管理手数料」などの名目で代金から一定額を差し引くなどし、計1896万4276円を減額していた。
南日本運輸倉庫が指定する金融機関口座に振り込ませる際は、振り込み手数料も払わせていた。同社は10月24日、下請けに減額分を返還した。
公取委は、下請けの責めに帰すべき理由がないのに代金を減額するのは下請法違反に当たると認定。発注担当者に下請法の研修を行うなど社内体制整備に必要な措置を行うことを勧告した。