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25/09/10

国交省、特定事業者で省令公布

 来年4月施行の特定事業者について、国土交通省は8月29日、取り扱い貨物の重量、保管量の算出方法などを定めた省令を公布した。指定された企業は2026年5月末までに、国に重量・保管量を届け出る必要がある。
 特定事業者は一定規模以上の荷主、物流企業などを指定し、物流効率化のための中長期計画の作成や報告を義務付ける制度。規模の大きい企業に荷待ち・荷役の削減を推進させることで、トラックドライバーの長時間労働改善を図る。
 対象にはコンビニなどのフランチャイズチェーン本部も含まれ、「特定連鎖化事業者」に設定。年間取扱貨物重量が9万㌧以上の企業を特定荷主、特定連鎖化事業者とし、3200社程度指定する。特定倉庫業者は保管量70万㌧以上で70社程度、特定貨物自動車運送事業者は保有車両150台以上で790社程度を指定する。
 省令では、貨物や保管の重量算出方法を複数示した。例えば、特定荷主では1個当たりの重量に個数をかける方法や、運送に使用した車両の最大積載量か平均積載量に車両台数をかける方法、貨物の売上高や仕入れ金額を基に計算する方法などを提示した。ガソリンなど重量の計測が難しいものは、容積に密度をかけて算出し、特定荷主、特定倉庫業者の両方が使用できるとしている。

初年度計画来年10月末期限

 また省令では、特定事業者に策定が義務付けられる中長期計画の提出時期も決定した。改正物流効率化法、改正貨物自動車運送事業法の全面施行の初年度に当たる26年度のみ、来年10月末までに提出することを認める。27年度以降は7月末までの提出となる。提出初年度から5年間は、内容に変更がなければ再提出は不要。
 特定倉庫業者には、荷待ち・荷役の短縮に向けて行う取り組みを書かせる。特定貨物自動車運送事業者には、1回の運送で貨物重量増やすための取り組みを記載させる。特定荷主には両方の取り組みを書かせる。