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25/08/20

特定事業者、26年5月末まで届け出 今年度分の数値で指定

 国土交通省は「特定事業者」について、2026年5月末ごろまでに、今年度分の各荷主の取扱貨物重量、各運送会社の保有車両台数、各倉庫会社の保管量の届け出を求める。届け出の後、国が指定する。
 コンビニなどのフランチャイズチェーン本部は「特定連鎖化事業者」と呼び、特定荷主・特定連鎖化事業者は年間取扱貨物重量9万トン以上で3200社程度、特定倉庫業者は保管量70万トン以上で70社程度、特定貨物自動車運送事業者は保有車両150台以上で790社程度を指定する。26年4月1日に施行する政令を8月8日に公布した。
 26年3月末までに取り扱った貨物の重量、保有している車両台数、保管している物量を基に指定する。
 26年4月1日の法施行から特定事業者の指定日までに、荷待ち・荷役2時間以内の取り組みが行えていなかったり、物流統括管理者の選任ができていない場合について、「細かな運用は検討中。ただ、意図的でない限り、その期間の取り組みで罰則を受けることはない形にする」(国交省)。
 指定された事業者のリストは公表しない。指定基準に達している事業者で、国に26年5月末までに届け出なかった場合、罰金が課される。