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25/07/01

国交省、日本郵便グループ各社の増車巡り「事業計画変更は可能」

 国土交通省は、貨物自動車運送事業の許可を取り消した日本郵便について、車両を使用できなくした6月26日以降も日本郵便グループ各社が増車に伴う事業計画変更をすることは可能とした。ただ、国交相による認可が必要となる。
 国交省は、日本郵便がグループ会社の日本郵便輸送、JPロジスティクス、トナミ運輸に対し車両約2500台を売却すること、3社が増車に関する事業計画変更をすることは認めている。
 ただ、3社とも日本郵便と「密接な関係者」として捉えられるため、処分を下した6月25日以降、事業計画変更については事前の届け出制から、審査基準が重い国交相による認可制に変更となった。2019年11月以降、貨物自動車運送事業法により国への申請から3カ月前の車両数の30%以上、もしくは11台以上の増車の場合、届け出ではなく認可が必要となり、処分を受けた会社とその密接な関係者は増車台数によらず認可を受ける必要があることとされた。
 また、国交省は、日本郵便が軽貨物車増車に向けた事業許可変更を届け出ることも認めている。軽貨物車については許可取り消し後も、審査を厳しくすることはない。
 ただ、6月25日に発出した軽貨物に対する輸送の安全確保命令では、点呼不備の再発防止策と防止策策定後の実施状況の提出を国は求めている。
 日本郵便は同17日の会見で、事業許可取り消し処分の対象となる車両約2500台が手掛ける業務を他社に委託することが難しい場合、自社の軽貨物車で代替する方針を示していた。軽貨物車は約3万2000台を保有している。国交省による貨物軽自動車運送事業への監査は継続中だ。