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25/06/24

警察庁、駐車許可申請の対応で要請

 トラックの駐車許可に関し、警察庁は各都道府県警に対し、公安委員会規則の改正などを7月1日までに終えるよう働き掛けている。3月に発出した貨物集配車の駐車許可申請を統一する通達を受けた動きで、路上での短時間駐車の許可を受けやすくしドライバーの労働環境改善につなげる。
 通達では、駐車許可が受けられる用務に貨物集配が含まれることを明確化。各都道府県でばらつきのあった許可手続きを見直し、駐車許可要件として、5分を超えない時間内の貨物の積み降ろしがおよそ不可能と認められる用務であることを明記した。場所については、集配先から100メートル以内に路外駐車場、路上駐車場などがない、または利用が困難と認められることと統一した。
 また、許可申請書の様式を示し、都道府県ごとに異なっていた書類を統一。過去に許可を受けた申請と同じ内容の申請の場合、車両の駐車場所、周辺見取り図などで必要以上に詳細なものを求めないことや、複数箇所をまとめて1枚の図に記載することを認めることも通達に盛り込んでいた。
 運用の開始時期について、警察庁は「各都道府県で異なる」としている。