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25/05/27
特定事業者、4月に指定基準の政令施行
荷主と物流企業の規制的措置に関し、国土交通省は来年4月にも、「特定事業者」の指定基準を定めた政令を施行する。2025年度末までに各所管省庁に届け出された各荷主の取扱貨物重量、各運送会社の保有車両台数、各倉庫会社の保管量の数値を基にする。
特定事業者は物流総合効率化法で、一部の荷主・運送会社に適用する罰則付き規制の対象。荷待ち・荷役を削減し、トラックドライバーの長時間労働改善を図る。
特定荷主と、コンビニなどのフランチャイズチェーン本部の「特定連鎖化事業者」は年間取扱貨物重量9万トン以上、特定倉庫業者は保管量70万トン以上、特定貨物自動車運送事業者は保有車両150台以上を対象に指定する。施行初年度の来年度は、今年度末までに国に届け出された数値を基に指定する。
指定基準に基づく企業リストを、省エネ法の特定事業者のように提示するかは未定。6月20日までパブリックコメント(意見公募)を行い、8月に政令を公布する。