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25/05/22
事業者間遠隔点呼、5月末にも本格導入 申請時要件など定め
国土交通省は5月末にも、運送企業が事業者間遠隔点呼を本格的に導入できるようにする。今春の点呼告示改正を踏まえた措置で、関係通達を公布・施行し、企業間で遠隔点呼を受委託する際、運送企業が国に申請する際の要件などを定める。
事業者間遠隔点呼は、国交省の運行管理高度化ワーキンググループ(作業部会)の議論を経て新設した制度。国交省は2013年から、資本関係のない企業間で点呼を可能とする受委託点呼を導入している。今回、新たに遠隔点呼にも枠を広げ、異なる企業間でIT機器を使った点呼についても受委託を認める。
運送企業の申請に当たり、受委託の許可は営業所単位で行い、受託企業は委託企業と同一の事業・種別であることが条件。受委託期間は5年。前もって受委託企業の間で点呼を受けるドライバーの個人情報の扱いで同意することや、点呼を行う営業所とドライバーの所属営業所の間で事前に連絡先を共有し、常時連絡を取れるようにすることを順守事項に含む。
この他、点呼告示の改正で、ロボットなどが人の代わりに点呼を行う業務前自動点呼の導入を決めたことを受け、機器認定要領を改正し、運送企業が使う機器の認定に必要な申請や申請事務事項を整備する。また、事業者間遠隔点呼、業務前自動点呼を長期間受けるドライバーの健康状態を把握させるため、1カ月に1回以上、対面で会話することを求める内容も盛り込んだ。