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25/05/22
国交省、「5台割れ」に行政処分 事業許可取り消し実施
国土交通省は、トラック保有台数が最低保有の5台未満の運送企業への対応を強化する。5月1日、貨物自動車運送事業法に基づく命令発動基準を施行した。5台割れ企業を発見時、事業計画の変更を命じ、繰り返し従わない場合は事業許可を取り消す。
トラック協会の適正化事業実施機関の巡回指導や国の監査で、国交省が5台割れ営業所を把握した際、運送企業に命令を発動する。具体的には、命令の日から原則3カ月以内に改善報告と、報告内容に応じた事業計画変更認可申請、もしくは事業計画変更届け出を行うことを求める。
従わなければ、命令違反として行政処分を行うとともに、改めて命令を発動。その後も違反が続けば許可取り消しの処分を講じる。
トラック運送事業を行うに当たり、法律では各営業所に原則5台以上保有することを義務付けている。一方、業界では事業開始後に減車し、5台割れで事業を続ける企業が課題だった。
5台割れ企業に対し、国交省は安全義務違反やドライバーの健全な労働環境維持をおろそかにするなど、悪質な法令違反を犯している可能性があるとみている。トラック運送事業の適正化を推進するため、新たな対策を講じることとした。