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25/04/08
警察庁、駐車許可の要件明確化 申請書類も全国統一に
警察庁は3月31日、貨物集配車の駐車許可申請を統一する通達を発出した。これまで都道府県ごとに異なっていた申請時の要件を明確化。申請書類なども統一する方針で、7月1日までに運用が開始される見通し。
駐車許可申請の統一は、2024年6月に閣議決定した規制改革実施計画を踏まえた措置。許可手続きを見直し、申請者の利便性を高める。
通達では駐車許可の要件として、5分を超えない時間内の貨物の積み降ろしがおよそ不可能と認められる用務であることを明記。場所については集配先から100メートル以内に路外駐車場、路上駐車場などがない、または利用が困難と認められることと統一した。
申請に登下校時間帯や交通量が多い時間帯が含まれる場合は、該当する時間帯を除いた時間に限定して許可するなど、申請者の用務に配慮した代替措置の検討を記載。事前に正確な駐車日時を特定することができない際は、「A時~B時までの間」など、集配開始予定から終了予定時間内で許可することとした。
また、通達では許可申請書の様式を示し、都道府県ごとに異なっていた書類を統一。過去に許可を受けた申請と同じ内容の申請の場合、車両の駐車場所、周辺見取り図などで必要以上に詳細なものを求めないことや、複数箇所をまとめて1枚の図に記載することを認めることも盛り込んだ。