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25/03/18

改正下請法が閣議決定、従業員300人超対象に 発荷主との取引も規制へ

 政府は3月11日、下請法の改正案を閣議決定した。規制対象となる企業の条件に、従来の資本金に加え、従業員300人超などの基準を追加。発荷主と運送企業の取引も規制対象に追加する。今後、開催中の通常国会に提出し、成立を目指す。
 従業員数の基準追加により、増資や減資による適用逃れを防ぐ。例えば製造や修理の委託では、委託者が従業員300人超、受託者が300人以下を適用基準とする。
 また、これまで、下請法の対象外だった発荷主と運送企業の取引を対象に追加する。無償の荷役や荷待ちなどの物流に関する課題を可視化し、取引適正化につなげる。
 また、事業所管省庁の大臣に指導・助言権限を与える。物流では国土交通相に指導権限を与え、公正取引委員会や中小企業庁と並び、国交省が元請けに対し取引適正化の指導を行いやすくする。同時に、トラック・物流Gメンなどに通報した場合の報復を防ぐ対象に国交相を加え、物流企業が被害を申告しやすい環境を整える。
 閣議決定には、下請法や下請中小企業振興法の「親」「下請」などの文言の変更も盛り込まれた。それぞれ「委託」「中小受託」の言葉を使い、対等な関係だと示す。