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25/02/13

国交省、第二種利用運送を対象に多重下請けで規制想定

 トラックの多重下請け対策について、国土交通省は5日の有識者検討会で、第二種貨物利用運送事業者に対する規制を想定していることを今後の検討の方向性として示した。具体的には、下請け次数制限などの健全化措置の努力義務化、契約の書面交付義務をはじめとする多重下請け改善に向けた規制的措置の適用対象を見直すことを検討する。
 4月に施行される改正貨物自動車運送事業法では、一般・特定貨物運送事業者と第一種貨物利用運送事業者に対し、健全化措置の努力義務や書面交付の義務を課す。一方、船舶・航空・鉄道による利用運送とトラックの集配を組み合わせる第二種利用運送事業者は対象となっておらず、新たに適用することを検討する。
 現在の利用運送事業法では、第一種利用運送事業者にも健全化措置の努力義務、契約の書面交付の義務付けなどが規定されていないことから、法律に明記することも検討する。
 また、他の関係者に対しても、多重下請け対策を講じることを視野に入れる。

実運送や元請けへの対策も

 例えば、運賃ダンピングを行って業務を受注する下請け運送企業には、公正取引委員会と連携した取り締まりの強化を検討する。昨年実施した調査で、元請けが契約した運賃から、手数料を半分以上徴収された状態で業務を受注するケースもあったことから、国交省は新たな対策の必要性を判断していく考え。
 多重下請け構造の中で運賃を決める立場として最も優越的な地位に当たる元請けに対しては、役割を明確化することや、実運送企業が適正に運賃を収受できるようにする措置を想定。多重下請け構造の原因となる元請けの意識是正につなげる。
 マッチング・取次企業に対しては、運送企業が適正な価格競争で安心して取引を行えるサービスを求める方針。不当に低い運賃での契約を防止するためのルール作りを検討していく。方向性を基に議論を継続し、4月以降に具体策をまとめる。