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25/02/04
物流関連二法、4月1日施行 多重下請け防止や待機削減へ
政府は4月1日、貨物自動車運送事業法と物流総合効率化法(物流関連二法)のうち、多重下請け対策、軽貨物の安全対策、全ての運送会社と荷主に課す荷待ち・荷役時間削減の努力義務を施行する。1月28日、施行日などを定めた政令を閣議決定した。
4月1日に施行するのは、貨物自動車運送事業法では元請けと実運送が運送情報を通知し合いながら作成する実運送体制管理簿、運送契約締結時の書面交付、個人事業主を含む軽貨物事業者による営業所ごとの安全管理者の選任など。物効法では全ての荷主と物流企業に対する荷待ち・荷役削減に向けた努力義務を課す。いずれもトラックの取引、安全対策、長時間労働を改善するための規制的措置となる。
貨物自動車運送事業法で義務化される運送契約の書面化では、メールで行う場合のルールを政令に盛り込んだ。
さらに物効法では、長時間の荷待ち・荷役の改善促進と対策の好事例展開のため、荷主に指導や助言を行う所管省庁のトップの権限を、各省庁の地方部局トップに委任する。