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25/01/06
国交省、書面交付などで処分基準 4月の規制的措置合わせ
2025年度導入される規制的措置について、国土交通省は4月にも、行政処分基準の改正通達を施行する。運送契約締結時の書面交付義務や、実運送体制管理簿の通知義務などに違反した際、処分を科す。1月21日までパブリックコメント(意見公募)を実施した上で、2月に発出する。
書面交付は、荷主・元請けが一般貨物自動車運送事業者、もしくは貨物軽自動車運送事業者と運送契約を結ぶ際などに義務付けられる施策。契約者の氏名や名称、住所、運賃・料金の支払い方法といった決められた内容を記載する必要があり、交付なしが5件以内の場合、初違反で警告、再違反で10日車の処分を科す。6件以上15件以上の場合は初違反で10日車、再違反で20日車と処分を重くする。
記載事項に不備があったり、書面交付の写しの一部を保存していない場合は初違反で警告、再違反で10日車。全く写しの保存がなければ、初違反で20日車、再違反で40日車となる。
軽、管理者未専任は事業停止
一般・特定貨物自動車運送事業者の元請けに義務付ける実運送体制管理簿については、作成なしが5件以下の場合、初違反で警告、再違反で10日車の処分を科す。6件以上15件以上の場合は初違反で10日車、再違反で20日車、16件以上の場合は初違反で20日車、再違反で40日車。
記載事項の不備、一部据え置きなしの場合は初違反で警告、再違反で10日車。全く据え置きをしていなければ、初違反で20日車、再違反で40日車となる。
また、軽貨物の個人事業主・企業に義務付ける規制的措置では、安全管理者の選任違反が見つかった場合、30日間の事業停止処分を科す。管理者選任届け出を未提出の場合は初違反で警告、再違反で10日車、届け出に虚偽があった場合は初違反で40日車、再違反で80日車となる。
改正通達では他にも、ドライバーの病気による事故が増加傾向にあることを踏まえ、トラック・バス・タクシーの全モードを対象に新たな項目を追加。健康診断を未受診で疾病・疲労の恐れのある運行をした場合、未受診1人で初違反は警告、再違反は10日車の処分を科す。3人以上の場合は、1人当たり初違反で15日車、再違反で30日車の処分を適用する。