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24/10/01

国交省、飲酒運転処分を厳罰化 予定前倒しで10月1日施行

 飲酒運転を防止するため、国土交通省は10月1日、行政処分の基準を強化する。飲酒運転・酒気帯び運転に対する「指導監督義務違反」を新設し、初違反で100日車の処分を科す。当初予定していた施行時期を前倒し、異例の対応で、法令順守意識の低い運送企業への厳罰化を進める。
 9月19日、貨物流通事業課長や安全政策課長などの連名で、基準改正の通知を関係する業界団体などに送付した。行政処分基準の強化は当初、来年1月の施行を予定していたが、パブリックコメント(意見公募)に悪質企業への対応強化を求める意見が寄せられたことから前倒しした。
 新たな処分では、酒酔い・酒気帯び運行があった場合、飲酒が体に与える影響や、飲酒運転・酒気帯び運転の禁止に関する指導を行っていなかった企業に対し、初違反で100日車、再違反で200日車の処分を科す。点呼を実施していなかった場合も同様の行政処分を講じる。トラック、バス、タクシーの全モードが対象になる。
 またトラックについては、4月に改正改善基準告示が適用されたことを受け、「勤務時間等告示」の違反件数に合わせ、より細かな処分量定を設定する。これまで未順守が計16件以上の場合、初違反は20日車、再違反は40日車だった。1日以降は未順守計6件以上に対し、初違反で1件当たり1日車、再違反で同2日車とする。
 点呼の未実施も処分量定を引き上げ、未実施が20件以上あった場合、1件当たり1日車、再違反で同2日車に見直す。