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24/08/09

岸田首相、規制的措置適用見据え来年4月施行で準備指示

 改正物流総合効率化法などの施行時期に関し、岸田文雄首相は7月25日に開催した物流革新に関する関係閣僚会議で、「次の春闘に間に合うよう準備を加速してほしい」とし、原則来年4月の施行に向け、実効性のある判断基準の設定などの準備を急ぐよう指示した。
 物効法と貨物自動車運送事業法の改正を受け、国は来年以降、段階的に規制的措置を適用する。荷主・物流企業、トラック運送企業、軽貨物運送企業の3本柱で構成し、内容の多くが公布から1年以内の施行と定めていた。具体的な時期が示されたのは初めて。
 このうち、荷主・物流企業に対する規制的措置では、物流効率化のために取り組むべき措置で努力義務を課すことや、行政が必要な指導・助言などを行うための判断基準を設定する。国土交通省は7月、経済産業省、農林水産省と立ち上げた合同会議で内容を検討しており、11~12月ごろに政省令案をまとめる方針だ。
 一方、トラック運送企業への規制的措置では、元請けに実運送体制管理簿の作成や、契約時の書面交付を義務付ける。鶴田浩久物流・自動車局長は7月29日の会見で、「検討は国交省内で行う。関係者との調整も進めており、(指示があった)来年4月の施行に間に合わせたい」とした。