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24/07/02

国交省、経産省・農水省と合同会議 規制的措置の政省令議論

初会合の様子。判断基準や中長期計画の内容を議論する

 改正物流総合効率化法が公布されたのを受け、国土交通省は6月28日、経済産業省、農林水産省と合同会議を立ち上げた。規模に限らず荷主・物流企業が効率化へ取り組むべき内容、年間の流通量が多い発・着荷主や、一定規模以上の物流企業に罰則付きの規制的措置として提出を義務付ける中長期計画など、政省令の内容を議論する。
 会議には国交・経産・農水分野の大学教授や研究機関などが参加。たばこや塩を所管する財務省、医薬品を所管する厚生労働省、酒を所管する国税庁などがオブザーバーとして参加する。
 改正法では例えば、荷主・物流企業には荷待ち・荷役削減のために取り組むべき措置の努力義務を課し、各所管大臣の判断基準を基に、必要な指導・助言などを行うことを定めており、会議で判断基準の内容を議論する。
 さらに、流通量や貨物量が多い一定規模以上の企業を「特定事業者」に指定した上で、判断基準に基づいた中長期計画の作成や定期報告を義務付けている。計画を提出しない企業、取り組みが進まず国からの是正勧告や命令に従わない企業には行政罰を科す方針で、特定事業者の規模、中長期計画の記載内容と提出時期についても会議で議論する。

来年初めをめどに公布

 今後、あと2回の会議を実施し、11~12月ごろに政省令案を提示する。パブリックコメント(意見公募)を行った後、来年初めをめどに政省令を公布し、公布後1~2年以内に順次施行する。