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24/06/18

改正運送約款、基本的には自動更新 独自適用では要注意

 6月1日、改正標準貨物自動車運送約款と他7事業の改正約款が施行された。運送以外のサービス内容の明確化や、運賃・料金・付帯作業を記載した書面交付を規定することなどがポイント。約款をそのまま活用する場合は自動更新となるが、独自約款を使う企業で、改正内容を反映させる場合は国の許可が必要になる。
 約款改正は従来の商慣習を是正し、運送企業が必要な運賃を収受できる環境を整えるのが目的。昨年、国土交通省の有識者検討会がまとめた提言に基づき、標準貨物自動車運送約款以外に、標準引越運送約款、標準宅配便運送約款など7事業の約款を改正した。
 変更点の一つが運送以外のサービス内容の明確化で、これまで不明確だった運送と運送以外の業務の区切りを見直し、荷積み・荷降ろしなどを運送業務から分離した上で別途規定した。契約にない運送以外の業務があった際は、運送企業が引き受けた場合、契約にないものを含め対価を収受することも定めた。
 また新約款では、運賃・料金、付帯作業などを記載した書面は、運送を申し込む荷送り人と業務を引き受ける運送企業間で相互に交付することを規定。利用運送を行う元請けは、委託する実運送企業の商号、名称などを荷送り人に通知することも定めた。利用運送に関わる費用は「利用運送手数料」として、別途収受することも記載した。
 他に、中止手数料の金額、運賃・料金の店頭掲示事項のオンライン化なども変更した。
 運送企業の手続きに関し、例えば、標準貨物自動車運送約款を適用する企業では、約款は自動更新となる。一方、独自約款を適用する企業が改正内容を反映する場合は更新手続きが必要になる。