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24/05/17
郡山市、物流施設の開発を一部市街化調整区域でも可能に
福島県郡山市は4月、市街化調整区域の開発規制を緩和した。市街化調整区域を通る一部の幹線道路沿線で、物流施設の開発が可能となった。市街化調整区域での多様な土地利用に対する市民ニーズなどの高まりを受けたもの。
「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」を改定した。これまで、物流系施設の開発規制緩和はインターチェンジ周辺の区域に限られていた。指針の改定に伴い、都市計画道路の沿線、国・県道・各インターチェンジのアクセス道路なども対象区域に追加した。
また、建設できる建築物の用途制限も緩和。これまでも建築可能としていた工場、研究開発施設、物流施設に加え、農産品や特産品の直売所、観光振興施設が建設できるようになった。
指定路線沿線の地権者が約2ヘクタール以上かつ20ヘクタール未満で開発を希望する場合、都市計画法に基づく地区計画の素案を作成し、市に提出することが必要となる。