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24/04/16
国交省、特車通行で一部条件を緩和
国土交通省は4月8日、特殊車両通行許可の一部条件を緩和した。通行条件のうち、「重量D条件」に該当する車両の通行可能時間を前後1時間拡大する。道路管理者が認めた道路が対象となる。
道路の保全や安全確保のため、国は通行申請を審査した結果、条件付きで許可する場合がある。このうち、重量D条件は、橋の徐行、2車線内に他車が通行しない状態での走行、前後の誘導車設置などに加え、午後9時~午前6時の通行を義務付けていた。見直しにより、午後8時~午前7時となる。
「寸法C条件」についても、車両の長さが18メートル以内、車幅3・5メートル以下の重量物運搬用セミトレーラーで、申請経路上の交差点折進交差角が90度以内の場合に限り、通行条件を緩和する。緩和により、通行時間帯条件のある交差点が減少する。