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24/02/19
貨物運送事業法の改正、全ての元請け対象に実運送の管理を義務付け
国土交通省は13日、元請けに対し実運送を担う下請け運送企業の管理を義務付けるため、貨物自動車運送事業法を改正する案を閣議決定した。「実運送体制管理簿」の作成が全ての元請けに義務付けられる。
実運送体制管理簿は、建設業界で現場の安全確保と適正取引推進のために導入されている施工体制台帳を参考にしたもの。全ての元請けに対し、実運送会社名、荷物内容、輸配送区間、下請け次数を管理簿に記載させる。営業所で運送完了日から1年間保管することが求められる。
ドライバーに行わせる運送・付帯作業の内容と料金を盛り込んだ書面を交付することも全ての元請けに義務付けるほか、下請け依頼の適正化に対する努力義務も課す。いずれも真荷主と下請け契約を締結する利用運送企業も対象となる。
500社が規程作成・提出へ
そのうち、下請けに依頼する年間物量を基に、下請け次数にかかわらず輸配送を委託する物流企業約500社に対し「運送管理規程」の作成、国土交通相への提出、管理状況を確認する責任者の選任を義務付ける。毎年の貨物事業報告を基に、下請けへの委託物量の半分程度を規制対象とできるよう、省令で定める。
運送管理規程には運送事業の方針、下請けの管理体制などを盛り込む。規程内容の取り組み状況を管理するため、責任者を1人選任することも求める。
加えて、下請け次数にかかわらず委託会社には元請け名や連絡先を通知させることが必要となる。一方、下請けには自社名を元請けに通知することを運送する荷物の真荷主ごとに求める。
国交省が下請けに実施した調査で、約8割が同業社から輸配送の委託を受け、そのうち約半数が再委託していることが判明。多重下請け構造が適正運賃・料金収受を妨げている可能性があり、同省は取引改善へ運送会社の契約状況見える化が不可欠と判断した。