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24/02/06

冷蔵倉庫、保管温度区分を細分化 品質維持へ「超冷凍」中心に

 国土交通省は4月1日、冷蔵倉庫の保管温度区分を変更するため、倉庫業法の改正告示を施行する。冷凍帯を中心に区分を細かくし、冷凍機が満たす温度基準を見直すことで、冷やし過ぎによる食品劣化を防止するほか、冷蔵倉庫会社の二酸化炭素排出量削減や電気代節約にもつなげる。
 従来7区分だった温度帯は10区分に変更。従来のチルド(冷蔵)、フローズン(冷凍)に加え、スーパーフローズン(超冷凍)級をマイナス35度以下で新設。温度を5度ずつで細分化し、4段階にする。冷蔵倉庫業界では、冷凍マグロやアイスクリームの冷やし過ぎにより色や品質が劣化し、食品ロスになる事例も発生していた。
 フローズンの3分類の温度基準、チルドの一部温度基準も見直した。例えば、フローズン1級(F1級)の温度はマイナス30度超~同20度以下だったが、同24度超~同18度以下にし、冷凍機が満たす温度基準も改定した。

国際標準に合わせ要望対応

 日冷倉協は国交省に対し、マイナス20度とされている冷凍品の保管温度基準を国際標準の同18度に統一してほしいと2022年8月以降相談していた。フローズンの見直しに伴いチルドの最も低い温度基準も見直した。
 日冷倉協の試算では、温度基準変更により二酸化炭素排出量、電気代を共に10%削減できると見込む。会員企業が該当の温度帯で扱う冷凍食品、アイスクリーム、医薬品の業界団体にも設定温度基準の有無を確認したところ、「基準はなくマイナス18度にしても問題がない」との回答を得ていた。
 マイナス40度のように従来の冷凍3級から新設の超冷凍2級に変更が必要な場合、冷蔵倉庫会社は地方運輸局に変更届を提出する必要がある。