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24/01/22
国交省、4月に適正料金収受の環境整備のため標準運送約款を改正
国土交通省は4月1日にも、改正標準貨物自動車運送約款と他7事業の改正約款を施行する。運送以外のサービス内容を明確化するとともに、運賃・料金・付帯作業を記載した書面の交付を規定する。新たな標準的な運賃の告示と併せて見直すことで、運送以外の対価も適正収受できる環境を整備する。
11日、改正案を公表した。2月11日までパブリックコメント(意見公募)を行った後、3月にも公布する。標準貨物自動車運送約款以外に、標準引越運送約款、標準宅配便運送約款など、7事業の約款も改正する。
改正約款では、運送以外のサービス内容を明確化する。現行の約款は、運送と運送以外の業務の区切りが不明確だった。このため、荷積み・荷降ろしなどを運送業務から分離し、別途明確にする。契約にない運送以外の業務があった際、対価を負担する主体も不明確なことから、運送企業が引き受けた場合、契約にないものを含め対価を収受することも定める。
中止手数料の見直しも明記
また、運賃・料金、付帯作業などを記載した書面に関しては、運送を申し込む荷送り人と業務を引き受ける運送企業間で、相互に交付することを規定。利用運送を行う元請けは委託する実運送会社の称号、名称などを荷送り人に通知することも定める。
利用運送に関わる費用は「利用運送手数料」として、別途収受することも記載する。
この他、現行の標準運送約款では、貨物の積み込みが行われるべき日の前日までに荷送り人が運送を中止した際に、中止手数料を収受できるが、運送会社は早朝出発の場合、前日夜から運送準備を行うことが多く、負担が増している。
請求可能な中止手数料も1973年から変わらず、積み合わせは500円、貸し切りは普通車で3500円、小型で2500円のままとなっているため、今後、引っ越し運送、貸し切りバス、旅行の解約手数料などを参考にしつつ、金額を見直すべきとの文言も盛り込んだ。