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23/03/20

国交省、3例目の「要請」を倉庫手掛ける企業に実施

 国土交通省は2月、長時間の荷待ちがあるとして、関東で倉庫業を手掛ける企業に対し、貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通相による「要請」を行った。要請は3例目。改善計画を策定させ、改善がない場合は勧告した上で社名公表となる。
 要請を受けたのは関東運輸局管内に本社を置き、発・着荷主となる企業。国交省は昨年7月、提供情報を基に調査したところ、長時間の荷待ちを確認したとして、同社に働き掛けを行った。
 一方、その後も相談者から「受付後2時間半以上荷待ちがあり、現在も待っている」「午前8時過ぎに受付したにもかかわらず、正午になっても呼ばれない」といった情報があり、改めてを確認した結果、現場の改善が見られなかったため、2月に要請を出した。
 要請を受けた企業の業務体制は、積み降ろし時間と積み込み時間を分けていた。積み降ろし時間帯に積み込みができない状況だったため、国交省は体制の変更を含め、改めて改善計画を策定させており、今後改善状況を確認していく方針だ。

昨年には中部などで実施も

 国交相による働き掛けは2019年7月に新設された制度。長時間の荷待ち、依頼にない付帯作業など、運送企業の法令違反の原因となる恐れのある「違反原因行為」の疑いがある荷主に、法令順守には配慮が重要と理解を求める。違反原因行為を疑う相当な理由がある場合は要請を行い、その後も改善がないと、勧告し、社名公表する。
 国交相による要請を巡っては、昨年8月、中部運輸局管内の製造業の発荷主に初めて実施。10月には、過積載を含む複数の違反原因行為があったとして、関東運輸局管内の元請け運送企業にも要請を行った。同社には近畿運輸局管内の別の企業からも、過積載運行の指示があったとの情報があり、11月に要請を行っている。