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22/12/27

厚労省、改善基準告示を改正

 厚生労働省は昨年月23日、ドライバーの拘束時間などを定める改善基準告示を改正した。適用は2024年4月からで、同省は関係者への周知を図りつつ、長時間労働の原因となる荷主対策にも取り組む。
 新たな改善基準は労災支給件数などの多さを踏まえ、現在の内容を見直したのがポイント。例えば、年間の総拘束時間は原則3300時間となり、今より216時間短くなる。労使協定がある場合は現行より116時間短い年3400時間までで、年6回まで月310時間に延長できる。
 この場合、284時間を超える月が3カ月を超えて連続しないものとする規定を設けると同時に、月の時間外・休日労働時間が100時間未満になるよう努める努力義務も定めた。
 1日の休息期間は勤務終了後、連続11時間以上を与えることを基本とし、継続9時間を下回らないことが原則。ドライバーの1週間の運行が全て450キロメートルを超える長距離で、1運行の休息期間が住所地以外の場合、週2回まで、継続8時間にできる。この場合、1運行終了後は継続12時間以上の休息期間を与えるルールを設けた。

周知、荷主対策並行し実施

 連続運転時間は4時間を超えないものとし、運転の中断は「原則休憩」とする規定を新設。実態として、高速道路の休憩施設などに駐車、停車できない実態があることから、やむを得ず連続運転が4時間を超える場合は30分まで延長できる。
 来年4月からの適用に合わせ、厚労省はトラック、バス、ハイヤー・タクシー向けのリーフレットを作成。ポイントをまとめた資料を活用し、各業界に周知する。トラックでは、長時間労働の要因に取引慣行があることから、都道府県労働局に特別対策チームを発足。長時間の荷待ちを発生させる荷主への対策を行っていく。 

周知するため、モードごとに内容をまとめたリーフレットを作成した