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22/11/01

国交省、軽乗用車で貨物運送可能に黒ナンバー取得など条件

 国土交通省は10月27日から、軽乗用車で貨物運送事業を行うことを認めた。軽乗用車を使用する場所を管轄する運輸支局に、経営届け出を行うことなどが条件となる。軽乗用車を所有する人にも門戸を広げる半面、乗務前のアルコール検知器による飲酒確認や過積載、任意保険加入をはじめ、安全運行に不可欠な関係法令の順守を求める。
 軽乗用車で貨物運送事業を可能とする措置は、政府が6月に閣議決定した規制改革実施計画を受けたもの。これまで軽乗用車による貨物運送は軽貨物運車にのみ認めてきた。一方、コロナ禍でインターネット通販商品や食品の配達需要が高まる中、日本フードデリバリーサービス協会などが見直しを要望していた。

積載重量にも細かな決まり

 軽乗用車で貨物運送を行うには、各運輸支局に貨物軽自動車運送事業の届け出を行った上で、軽自動車検査協会から事業用ナンバープレート(黒ナンバー)を発行してもらうことが必要になる。
 積載できる貨物重量は乗車人数で変わり、例えば、4人乗りの車に1人乗車する場合は165キログラム、2人では110キログラム。4人の場合は積載できない。荷物の位置が極端に運転者室、客室の前方・後方、片側に偏ることも禁じる。
 また貨物運送に当たっては、安全に不可欠な法令の順守を求める。具体的には個人の場合も、乗務前のアルコール検知器による飲酒や疾病・過労の有無、車両点検の記録を義務化。他にも過積載の防止、任意保険の加入、車両に所属会社の名称や氏名、記号を表示することなども求めていく。
 ドライバーを雇用する場合は安全関係法令に加え、乗務前点呼や過積載防止の指導、安全運行に必要な指導と記録などの実施を義務付ける。
 軽乗用車で貨物運送事業を可能とするため、国交省は10月24日に関係通達を改正。27日に施行した。