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22/09/12
厚労省、荷役労災防止へ来年度中に省令改正
厚生労働省は来年度中に、トラック荷台からの墜落・転落やテールゲートリフターによる荷役労災を防止するため、省令改正を行う。労働安全衛生規則が定める昇降設備の設置などの義務付け対象を拡大し、労働安全衛生法が定める特別教育の対象をテールゲートリフターにも広げるもので、改正後、1年以上の周知期間を経て施行していく方針だ。
労働安全衛生規則の改正では、既に最大積載量5トン以上の車両が対象となっている昇降設備の設置と保護帽(ヘルメット)着用の義務付けを2トン以上の車両に拡大する。保護帽の着用は、昇降設備があっても転落・墜落の恐れがある平ボディー車などを除き、安全が担保されていれば適用除外となる。
さらに、省令改正で労働安全衛生法が規定する特別教育の対象にテールゲートリフターの取り扱いを加え、安全衛生教育を義務化する。カゴ台車の取り扱いに関しても義務付けを検討するが、運送業以外の業種でも幅広く使われているため、「さらなる議論が必要」(厚労省)とする。
省令改正は、昨年12月から今年8月まで行われた、陸上貨物運送事業労働災害防止協会による荷役作業の安全対策検討会の報告書を受けたもの。
陸災防の渡辺健二会長は8日、厚労省労働基準局の美濃芳郎安全衛生部長を訪問し、報告書を手渡した。渡辺会長は「(報告書の)提言事項に対する迅速な対応をお願いしたい」と述べた。