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22/09/12
厚労省、雇調金の日額上限引き下げ
厚生労働省は10月から、雇用調整助成金の特例措置を縮小する。9月末だった期限を11月まで延長した上で、上限額を引き下げる。
雇調金は現在、直近3カ月の月平均売り上げが新型コロナウイルス感染拡大前と比べて30%減少した企業に対し、1人当たり日額1万5000円を上限に支給している。10月以降はこれを1万2000円に引き下げる。
特例に該当しない企業は9000円の日額上限を8355円とする。新型コロナ前比で売り上げが5%減少という要件も10%減少に見直す。12月以降も特例を延長するかは今後判断する。
雇調金は事業縮小で企業が従業員を休ませる場合、国が一部休業手当てを助成する制度。厚労省によると、2020年1月24日~22年7月末までの支給決定額は約5兆5568億円。道路貨物運送業には全体の2・0%に当たる約1156億円が支給されている。