• 行政・業界団体
  • 注目

22/09/08

改善基準告示・見直し案、拘束時間原則年3300時間などの大枠に労使が合意

 改善告示の見直し案に関する厚生労働省の作業部会は9月8日、拘束時間の原則を年3300時間、月で284時間などとする見直し案に労使が合意した。今後、専門委員会などでの報告を経て12月にも見直しが行われる=表

厚労省作業部会資料より抜粋

 年間の総拘束時間は原則、3300時間までとし、月284時間を超えないものとすることで決定した。労使協定がある場合の総拘束時間は、現行より116時間短い年3400時間まで。3400時間を超えない範囲で年6回まで月310時間に延長できる。
 月310時間までの延長を適用した場合、284時間を超える月が3カ月を超えて連続しないものとする規定を設定。同時に、月の時間外・休日労働時間が100時間未満になるよう努める努力義務も新たに定めた。
 1日の休息期間は勤務終了後、連続11時間以上を与えることを基本とし、継続9時間を下回らないことを原則とした。ただしドライバーの1週間の運行が全て450キロメートルを超える長距離で、1運行の休息期間が住所地以外の場合、週2回まで、継続8時間とできる規定を設定。この場合1運行終了後は、継続12時間以上の休息期間を与えるものとした。
 1日の拘束時間については、原則13時間を超えないものとし、延長する場合は最大15時間。ドライバーの1週間の運行が全て450キロメートルを超える長距離で、1運行の休息期間が住所地以外の場合は週2回に限り、最大16時間にできる。また1日の拘束時間が14時間を超える回数を可能な限り少なくする努力義務の達成に向け、今後、通達で週2回以内を目安とすることを示していく。
 連続運転は4時間を超えないものとし、運転離脱時間は原則休憩時間とすることを新たに定めた。その上で、1回の運転離脱時間は概ね連続10分以上とし、10分未満の運転の中断が3回以上続かないこととすることを通達で示す。
 その他、異常気象や車両の故障など予期せぬ災害が起こった場合、その対応に要した時間を特例として1日の拘束時間からのぞけるように規定。但し勤務終了後に11時間以上の休憩を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないこととした。