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22/09/02
改善基準告示・検討作業部会、拘束時間や休息などで労使が合意
厚生労働省は9月2日の作業部会で、トラックの新たな改善基準告示の見直し案を提示した。このうち、拘束時間や1日の休息期間などでは労働者、使用者間でおおむね合意した。一方、連続運転時間、分割休息といった項目は折り合わない部分があり、同省は労使の意見を聞きつつ、最終案をまとめる方針だ。
年間の総拘束時間は原則、3300時間までとし、月284時間を超えないものとすることで決定。労使協定がある場合の総拘束時間は、現行より116時間短い年3400時間までとした。3400時間を超えない範囲で年6回を限度に月310時間までに延長できる。
この場合、284時間を超える月が3カ月を超えて連続しないものとする規定を設定すると同時に、月の時間外・休日労働時間が100時間未満になるよう努める努力義務も新たに定めた。
1日の休息期間は勤務終了後、連続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないことを原則とした。これまでの議論で、使用者側からできるだけ自宅で休ませたいとの意見があったことを踏まえ、ドライバーの1週間の運行が全て450㌔㍍を超える長距離で、1運行の休息期間が住所地以外の場合、週2回まで、継続8時間とできる規定を設定。この場合、1運行終了は継続12時間以上の休息期間を与えるものとするルールを設けた。
1日の拘束時間については、原則13時間を超えないものとし、延長する場合は最大15時間。ドライバーの1週間の運行が全て長距離で、1運行の休息期間が住所地以外の場合は週2回に限り、最大16時間にできる。また1日の拘束時間が14時間を超える回数を可能な限り少なくする努力義務の達成に向け、今後、通達で週2回以内を目安とすることを示していく。一方、連続運転時間については、労働者側から意見があり合意に至らなかった。
意見が分かれた項目が複数あったことから、厚労省は労使の代表者と再度調整した上で、最終案をまとめていく方針。