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22/08/22

改善基準告示・作業部会、厚労省が考え方示すも労使間で「違い」埋まらず

 トラックの新たな改善基準告示に関し、厚生労働省は8月18日の作業部会で、見直しの方向性を示した。これまでの議論を基に初めて具体的な数字を示したが、労働者・使用者の意見で差があった。議論の平行線が続く状況に、大学教授側の委員からは残り時間の少なさを懸念する意見が上がった。
 厚労省は見直しの方向性で、1カ月の拘束時間は274~284時間を超えないものとする案を提示。労使協定がある時は年6カ月まで、年3300~3408時間を超えない範囲で、294~310時間まで延長できる措置を示した。
 一方、使用者側は所定労働時間中に休憩が行われているケースもあり、企業で過労死ラインを超えないように管理することが可能との立場から、従来通り年6回を限度に月320時間まで延長することを求めた。労働者側は脳・心臓疾患の労働災害支給件数の多さを踏まえると、月の拘束時間は最大でも294時間とする案を主張した。
 休息期間では原則11時間以上の付与に努めることを基本とし、継続9時間を下回らないこととする考え方を、1日の拘束時間では13時間を超えないものとし、延長する場合も最大15時間とする考え方を、厚労省が示した。
 これに対し、使用者側は週平均の概念を入れ、「ドライバーが出先ではなく、自宅で休息を取れるようにしてほしい」とした。労働者側は「平均の考え方は管理の問題があり、長時間労働を誘発するため認められない」とした上で、特に9時間を下回る休息期間の緩和に反対した。

運転時間で新たな案を提示

 また現状通りの考え方を示した運転時間について、使用者側は荷待ちなどの不確定要素が多く、基準を超えると行政処分の懸念もあり、4週間平均で1週間当たり48時間とする案を提示。特に長距離運行での適用を強く求めた。労働者側は「(使用者側の提案は)週平均4時間の緩和になる」と反対したほか、厚労省も「合理的な理由がなければ緩和はできない」との見解を示した。
 連続運転時間に関し、高速道路の休憩施設に駐車できない場合、4時間半まで延長できるとする考え方は、労使間の意見がほぼ一致したが、10分の運転中断に休憩の概念を盛り込むことや、時間の見直しでは考え方に違いがあった。この他、分割休憩や2人乗務時の特例なども折り合わなかった。
 厚労省は今夏をめどに、トラックの新たな改善基準告示の結論を出す計画を立てている。労使間で議論の平行線が続く状況に、大学教授側からは「時間が限られていることを懸念している。何らかの形で建設的な議論を進めてほしい」との意見が上がった。