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22/06/07

厚労省、昇降設備の義務化条件を明確化

 厚生労働省は労働災害防止強化へ、昇降設備の装着と保護帽(ヘルメット)の着用の義務化を総重量2トン以上5トン未満の車両に拡大する方向で検討している。このほど、新たに義務化する昇降設備の条件を明確化するとともに、安全が担保されれば保護帽装着の適用除外とする方向を示した。
 昇降設備と保護帽の義務対象拡大は、トラックの積み降ろし作業時の墜落・転落の際、保護帽未着用による頭部損傷で死亡することもあるため。安全衛生規則では、既に総重量5トン以上の車両で昇降設備と保護帽の使用を義務付ける一方、設備の具体的な定めはなく、曖昧となっている。
 そこで厚労省は、安全な昇降設備の条件案=表=を、5月31日の荷役災害防止の検討会で議論した。案では、設置場所、踏み面の段数・段差・滑り止め加工といった項目ごとに基準を示した。車両取り付け型では、車体に潜り込んでおらず、突出して設置されていることといった内容だ。条件を満たせば、安全だと見なされ、保護帽着用の適用除外とする。
 平ボディー車のようにどこからでも飛び降りや転落・墜落が起き得る車両の場合は、保護帽の装着が必要になる。
 検討会では「足を乗せる踏み面の幅の指定も必要ではないか」「段差の指定があるなら、段数の指定は不要では」といった意見が出た。厚労省は意見を整理し、昇降設備の条件などを明確化していく。