• 行政・業界団体

22/04/11

特車の通行許可、4月1日から新制度開始

 国土交通省は4月1日から、新たな特殊車両通行制度を開始した。あらかじめ国に登録した車両に限り、オンライン上で必要な情報を入力すると、表示された経路が即座に通行できるようになる。1カ月近くかかっていた申請手続き期間を短縮でき、特車の円滑な運用につなげたい考えだ。
 特車の申請数は近年、右肩上がりに増加。それに伴って審査日数も伸びており、2018年には2カ月弱かかっていた。これまでも申請の簡素化を図ってきたが、「約1カ月まで短縮できたものの、それ以上の短縮は難しかった」と国交省。この課題を解決するため、道路法を改正して新制度を創設した。
 1日開始の新制度では、ユーザーが前もって車両情報や搭載するETC2・0、重量の把握方法などの情報を国や指定登録確認機関の道路新産業開発機構に登録。専用サイトで発着地と重量を検索すると、通行可能な経路が表示され、すぐに通行できるようになる。
 車両情報や搭載するETC2・0、重量の把握方法などの登録には、1台当たり5000円の手数料がかかる。1経路につき200円だった確認の手数料は、主経路・代替路・渡り線を合わせて1件600円=表。都道府県内に検索範囲を限定する場合や、一度確認した経路に追加する場合など、その他の料金も多様なニーズに応えた。
 新制度の導入に先だち、国交省は今年に入り、3段階に分けてシステムの試験運用を実施。2月7~18日の第1段では、日によって平日午前9時半~正午、もしくは午後1時半~5時半のどちらかで利用可能な時間を決め、ダブルストレーラーなどの選択や、追加経路確認の確認ができない状態で利用状況を確認した。
 2月21日~3月末までの第2段では、平日午前9時半~午後5時半の間で利用できるように変更。ダブルスなどの車両登録の他、追加経路の確認、実車時と空車時の経路の同一申請にも対応できる状態で試行した。