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22/03/14

基準緩和自動車、Gマーク企業の期限変更し初回以降は「無期限」に

 超重量物を輸送するトレーラーなどの保安基準緩和自動車に関し、国土交通省は4月にも、Gマーク(安全性優良事業所認定)取得企業の継続緩和申請の期間を見直す。一定条件を満たせば、現在3~4年の緩和期間が無期限となる。
 継続緩和期間の見直しにより、運送企業の負担軽減につなげることが目的。セミトレーラー、フルトレーラーなどの特殊車両を走行させる際、使用者は国に定期的な基準緩和認定の申請を行うことが必要となっている。一方、業界からは人手不足を理由に管理部門の負担を減らしたいとの要望が強く、基準緩和自動車の認定要領を一部改正することとした。
 具体的には、安全運行や法令順守体制が徹底されていると認められるGマーク取得企業では、現在初回継続で3年、2回目以降で4年としている緩和期限を無期限とする。前回の基準緩和認定日から継続緩和申請日までの間、大事故や基準緩和自動車の行政処分がないことが条件。新規は従来通り2年とする。
 Gマークを取得していない企業、自家用運送業者も、大事故が減少していることから、継続緩和期限を2年から4年に変更。新規の緩和申請については2年を継続する。