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21/08/31
国交省、物効法の認定要件見直しへ自動化など追加で検討
国土交通省は改正物流総合効率化法の認定要件の見直しを検討している。倉庫税制の特例措置の要件に、自動化・デジタル化につながる機器を加える方針だ。2022年度税制改正要望に盛り込んでおり、認められれば関係省令を改正し、来年4月以降に適用する。
改正物効法では2者以上が連携し、特定流通業務施設を整備して輸送網を集約する場合、国の定める条件を満たせば特例措置を受けることができる。現在は高速道路インターチェンジから5㌔㍍以内の立地要件、平屋の普通倉庫ならば延べ床面積3000平方㍍以上の規模要件、トラック予約システム導入などがある。
いまの税制特例は来年3月末で期限切れとなるため、国交省は来年度の税制改正で、倉庫での自動化・デジタル化につながる機器の導入を新たな要件に加え、2年間の延長を要望した。具体的には無人フォークリフトや無人搬送機、自動倉庫、ピッキングロボット、自動検品システムを対象とする考えだ。
国交省は倉庫の自動化・デジタル化を推進することで、労働力不足の対策を進めると同時に、新型コロナウイルスの感染拡大で需要が高まり、さらなる生産性向上が重要なEC物流にも対応したい考え。改正物効法の認定要件見直しは制度を活用する企業に影響を与えることから「日本倉庫協会、日本冷蔵倉庫協会と事前に話し合い、この要件なら対応可能という意見をもらった上で、要望内容を決めた」(国交省)。
軽減内容は従来と同じ
仮に要望が認められた場合、5年間で10%の所得税・法人税の割増償却や、固定資産税・都市計画税の半減といった現在と同様の特例措置を講じる。自動搬出入装置など、機械設備の固定資産税の軽減措置も続ける。
一方で、日倉協が求めていた各地域のニーズに合った立地、規模要件のに見直しについては、来年度税制改正要望に盛り込まれなかった。倉庫業界から要望が強いことから、国交省は「見直しに向けて引き続き勉強する」としている。