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21/03/23

国交省、自動車税の賦課期日で特例措置

 国土交通省は自動車税と軽自動車税の賦課期日を、最長15日間延長する措置を講じる。3月中に廃車や使用停止に伴う所有権の変更が行われ、15日以内に必要な手続きを済ませれば、手続きと税申告が4月以降でも2021年度分の賦課対象としない。
 永久抹消登録の他、移転登録・一時抹消登録を同時に行う場合か、移転登録・輸出抹消仮登録を同時に行う場合が特例措置の対象となる。
 自動車税、軽自動車税の賦課期日は4月1日となっており、例年、年度末は3月末までに廃車手続きなどを済ませようと、申請者が運輸支局、軽自動車検査協会の窓口に集中する。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、国交省は昨年に続き、混雑緩和対策を講じることとした。