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20/08/05

SGホールディングス、「特別治療休暇制度」を新設

 SGホールディングス(本社・京都市、荒木秀夫社長)は8月3日、がんや脳卒中などの長期的な治療を要する疾病を罹患した従業員とその家族が、安心して長く働き続けることができる環境構築のため、治療と就労の両立を可能とする「特別休暇制度」を新設した。
 同制度の対象となる疾病は、就労が可能な状態まで回復しているが、長期的かつ定期的な治療を行わなければ日常生活に重大な影響があると認められたもの。この休暇は、法定の年次有給休暇とは別に、同社が認めている疾病類型の治療のために付与し、年次有給休暇付与の算定基礎日数として換算されるため、翌年の年次有給休暇の付与日数に影響はない。
 また、対象の疾病については当該休暇の日数を限定していない。診断書などの必要書類を提出し、産業医面談などの一定の条件を満たすことで従業員個人の症状や治療計画に応じて、柔軟に休暇を付与することが可能。
 特別治療休暇は、年次有給休暇の取得要件にかかる出勤日として換算。1日単位で取得可能で無給。
 適用される従業員は、正社員、嘱託社員およびパートナー社員でかつ、勤続年数が5年を経過した従業員。休職者はふくまない。適用の条件については、就労が可能な状態であること。認定の有効期間は最長3カ月間でそれ以上の場合は更新が必要だ。