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20/04/09

国交省、車検証の有効期限を7都府県で延長

 国土交通省は4月7日、新型コロナウイルス感染症対策で緊急事態措置をとる東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県および福岡県で、自動車検査証の有効期限が令和2年4月8日から5月31日までの自動車について、令和2年6月1日まで有効期限を延長する。緊急事態宣言に伴い、対象地域での爆発的感染拡大を防止し、外出による感染拡大のリスクを排除する必要から、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、同日付けで公示した。
 対象の車両は、6月1日までに継続検査を受ければ引き続き使用できる。有効期限の延長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。継続検査を受けるまでに契約期間が切れる自賠責保険等の締結手続きも、6月1日を限度として猶予される。
 国交省はすでに、自動車検査証有効期限が令和2年2月28日から3月31日の自動車については、全国一律で同4月30日までの期限延長を発表していた。